各種サポート
自動車検査登録チャットボット
チャットを利用してご質問ができます。「自動車検査登録チャットボット」とは、検査登録に関するよくある質問について、AI(人工知能)を活用し、自動で回答するサービスです。※有人によるチャットではありません。
利用可能時間
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24時間365日ご利用いただけます(メンテナンス時間を除く)。
推奨環境
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「サイトのご利用にあたって」ページをご覧ください。
注意事項
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ご質問をAIが認識しない場合には、表現や用語を変えて再度入力をしてみてください。
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検査登録に関するよくある質問に対応するようプログラムされており、すべてのご質問にお答えできるわけではありません。
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個人情報は入力しないでください。
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回答は、入力いただいたご質問を基に、一般的な事項について説明したものとなります。従いまして、ご質問の表現の仕方によって、回答が異なる場合があったり、ご質問の前提となる事実関係によっては、回答が適切に当てはまらない場合もございます。各種手続等の実施にあたっては、その申告内容等も含め、自己の判断と責任において行っていただくこととなります。
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チャットボットの回答精度の向上や機能改善を目的として、利用者の利用履歴(入力された質問及び表示された回答)、ユーザエージェント情報、アンケート情報を必要な範囲で記録し、利用させていただきます。
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このチャットボットは、自動車検査登録総合ポータルサイトの利用規約等に関する事項が適用されます。
法令の規定により変更が生じた日から15日以内に手続をしていただく必要があります。
なお、仮に15日を経過してしまった場合であっても手続きは可能ですので、必ずお手続きを行ってください。
18歳以上の場合、親権者の同意書は不要です。
申請者本人からの委任状があれば代理人による手続が可能です。必要な書類等の詳細はトップページ「代表的な手続き」よりご確認ください。
住所変更の手続きにおいては新しい住所を確認するために住民票等の書類の提出をお願いしており、マイナンバーや運転免許証の提示だけでは手続きをすることはできません。必要な書類の詳細はトップページ「代表的な手続き」よりご確認ください。
車庫証明書は、発行日から概ね1ヶ月間のものを有効としております。発行日から1ヶ月が過ぎてしまている場合は手続きができない可能性がありますので、事前に各運輸支局等にご相談ください。
土日祝日は閉庁しております。平日の受付時間等詳しくはこちらから各運輸支局等のホームページからご確認ください。
各手続きの⼿数料に関する詳しい内容はこちらをご覧ください。
OSS申請でキャッシュレス決済を希望される場合は、申請前にくるまの保有関係手続お支払情報登録サービスのWEBサイトにてクレジットカード情報を登録いただく必要があります。登録後に改めてOSS申請を行ってください。
手数料を印紙でお支払いいただく場合は、印紙購入窓口において領収書が発行されます。
運輸支局等の窓口にてお手続きいただく場合は、申請内容に不備等がなければ当日に発行(更新)いたします。
支局等窓口の混雑状況により所要時間は変動いたします。なお、週末及び月末は窓口が混雑する可能性がありますのでご注意ください。
申請をいただいた後は常に支局等の構内に留まっていただく必要はありませんが、申請内容に不備が発見された場合は窓口にて訂正をいただく必要がありますのでご注意ください。
また、時間外にお越しいただいても車検証の交付はできませんので、その点もご注意ください。
手続きによってナンバープレートが変わる場合などは自動車を持ち込んでいただく必要がありますが、同じ支局等の管轄内でのお引越しの場合は自動車の持ち込みは不要です。
こちらから必要事項を入力してください。
お持ちのプリンター等を用いて印刷をしてください。印刷の際にはこちらの注意事項をご確認ください。
お持ちのプリンター等を用いて印刷をしてください。印刷の際にはこちらから検索をしてご確認ください。
ナンバープレートの取付けと取外しはご自身で行っていただいております。
なお、ナンバープレートへの封印の取付けについては、支局職員?や交付代行者?が行います。
電子車検証特設サイトのご案内をご覧ください。
電子車検証の券面には所有者氏名、住所、有効期限等の記載がなく、電子車検証に搭載されているICチップに情報が格納されています。ICチップ内の情報は車検証閲覧アプリからご確認いただけます。
車検が切れた状態で保管いただくことは可能ですが、その自動車を再度使用する場合は改めて車検を受ける必要があります。
希望番号・図柄ナンバー申込サービスでお申込みをしてください。お申し込み後、ナンバープレート交付が可能になりましたら必要書類を揃えて各運輸支局・事務所でお手続きをしてください。
法令の規定によりお引越しの日から15日以内に手続をしていただく必要があります。
また、手続きを行わない場合はリコールや自動車税等の重要なお知らせが届かなくなってしまいます。
こちらをご確認ください。
本サイト上にて手続きの方法や記載例などをご案内しておりますので、そちらを参照いただければご自身で手続きをいただくことは可能です。
一方で、申請のために平日に支局等にお越しいただくことが困難な場合など、ご自身で手続きを行うことが困難な場合は行政書士などにご相談ください。
自家用乗用車の有効期間は、新車から3年目に初回の検査、以後2年ごとに実施されており、自動車先進国である欧米とほぼ同じ周期です。日本と各国の交通事情や交通安全対策の違いを考えても、ほぼ同様といえるでしょう。
フランスでは’92年1月から車齢10年を越えるものについて3年ごとの検査が開始されており、’98年には表のとおり初回4年、2回目以降2年となっています。
諸外国の有効期間

日本における有効期間の見直しの経緯
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自家用車
- ’82年6月まで
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- ’82年7月〜初回2年→3年
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- ’95年7月〜車齢11年超え1年→2年
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8トン未満のトラック、レンタカーの乗用車
- 2000年5月〜初回1年→2年
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検査は保証ではありません。検査は、その時点で自動車が安全・環境基準に適合しているか否かを判断しているもの。今後2年間の安全を保証するわけではありません。自動車はあくまで動く機械ですから機能の劣化や摩耗等は避けられないのです。したがって、検査と検査の間の安全管理は自己責任、つまり使用者の点検整備によって保たれなければなりません。
ユーザが自分で検査を受けることを指します。検査には、自動車整備工場(認証工場)やいわゆる民間車検場(指定整備工場)に委託する方法とユーザ自身が自動車を国の検査場にもっていき検査を受ける方法があります。検査が不合格になれば、ユーザ自身が点検整備をやり直して再度検査を受けるか、指定整備工場等で整備して検査を受けることが必要です。
ユーザの利便と行政事務の簡素化のために、検査時には、自動車重量税の徴収と自動車損害賠償責任保険の確認及び自動車税の納付確認を行っています。
検査時に必要となる費用は、検査手数料の他に付帯する諸経費(税、保険)とに分かれます。この他に、点検整備料金が伴う場合がありますが、これは機能の劣化の具合や故障個所の多少などにより、料金が変わってきます。ユーザ自身が日常的に自動車の維持管理を怠らないことが、 料金負担の軽減に繋がることはいうまでもありません。
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点検整備に必要な費用は含まれておりません。整備事業者に車検を依頼する場合には、依頼する整備事業者にあらかじめご確認ください。
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自動車重量税は、経過年やエコカー減税適用等により、異なる場合があります。
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平成20年1⽉1⽇から、検査場に⾞両を持ち込む場合の検査にかかる手数料の額と納付方法が変わりました。