登録を受けている自動車の使用を一時中止する場合、解体をした場合、または自動車を輸出する場合には抹消登録の手続が必要になります。
自動車検査証タイプの確認
自動車検査証には「Aタイプ」「Bタイプ」の2つのタイプがございます。Bタイプの場合には、備考欄に所有者の情報が記録されています。お手持ちの自動車検査証をご確認いただいた上で、以下の書類をご準備ください。
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紙の車検証(A4サイズ)をお持ちの場合
自動車検査証の枠外左上の番号欄に、5桁の数字に続いてアルファベット「A」又は「B」の記載がございますので、そちらでご確認ください。
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電子車検証(A6サイズ相当の厚紙で、ICタグが貼り付けられたもの)をお持ちの場合
券⾯表⽰のみではAタイプ・Bタイプの判別ができません。⾞検証閲覧アプリをご利⽤いただくか、電⼦⾞検証交付時にお渡ししている「⾃動⾞検査証記録事項」帳票左上の記載にてご確認ください。
「Aタイプ⾞検証」の場合には、所有者欄に記載されている所有者の⽅からの書類をご準備ください。「Bタイプ⾞検証」の場合には、備考欄に表⽰されている所有者の情報は変更されている場合がございますので、詳しくはそのリース会社などにご確認いただいた上で、必要書類をご準備ください。現在登録されている所有者に登録識別情報が通知されており、登録⼿続きの際には登録識別情報の提供が必要です。旧所有者が登録識別情報を事前に電⼦的に提供していない場合には、申請書に登録識別情報(英数字6⽂字)の記⼊が必要となります。
多くの都道府県で、ご自宅からインターネットで申請が可能です。詳細は下記よりご確認ください。
自動車保有関係手続のワンストップサービス
一時抹消登録
輸出抹消仮登録
自動車を輸出する場合に必要な手続きです。
提出書類
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輸出抹消仮登録申請書
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OCR申請書第3号様式の2の
ダウンロードはこちら
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所有者本人が直接申請する場合は実印を押印。
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輸出の予定日を記入。
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登録識別情報の通知を受けている所有者が、登録識別情報の提供を電子的にできないときは、登録識別情報の記入が必要。
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所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書
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自動車検査登録印紙を貼付、キャッシュレスの場合はその旨記載。
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所有者の印鑑(登録)証明書
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発行されてから3ヶ月以内のもの。
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申請人(所有者)が支配人による申請の場合は商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を添付。
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所有者が未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証明書に代えて住民票を添付。
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申請人(所有者)が外国人で印鑑(登録)証明書の提出ができない場合には大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書であれば印鑑(登録)証明書とみなす。
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申請人(所有者)が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受けることができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証明した書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者のサイン証明書」を添付。なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳した者が氏名及び住所を記載した訳文を添付。
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所有者の委任状
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代理人による申請の場合に限り必要。
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実印を押印。
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自動車検査証
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限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証。
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自動車登録番号標
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事業用自動車等連絡書
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自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要。
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その他
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自動車検査証を盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び使用者の記名のある理由書を添付
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自動車登録番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名のある理由書
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輸出抹消仮登録と同時に、移転登録又は変更登録を申請する場合は申請人の委任状について各々の委任項目を併合できる
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登録識別情報の通知を受けているものにあっては、登録識別情報の提供が必要。
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費用
⼿数料に関する詳しい内容はこちらをご覧ください。
永久抹消登録
自動車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合に必要な手続きです。
提出書類
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永久抹消登録申請書
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OCR申請書第3号様式の3の
ダウンロードはこちら
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所有者本人が直接申請する場合は実印を押印。
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解体報告記録がなされた日、解体に係る移動報告番号を記載。
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登録識別情報の通知を受けている所有者が、登録識別情報の提供を電子的にできないときは、登録識別情報の記入が必要。
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手数料納付書
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手数料は無料。
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所有者の印鑑(登録)証明書
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発行されてから3ヶ月以内のもの。
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申請人(所有者)が支配人による申請の場合は登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を添付。
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所有者が未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証明書に代えて住民票を添付。
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申請人(所有者)が外国人で印鑑(登録)証明書の提出ができない場合には大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書であれば印鑑(登録)証明書とみなす。
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申請人(所有者)が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受けることができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証明した書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者のサイン証明書」を添付。なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳した者が氏名及び住所を記載した訳文を添付。
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所有者の委任状
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代理人による申請の場合に限り必要。
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実印を押印。
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自動車検査証
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限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証。
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自動車登録番号標
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所有者の氏名又は名称の変更の事実、若しくは住所のつながりが証明できる書面
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所有者の氏名又は名称、若しくは住所に変更がある場合。
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各書面は原本を提出するものとし、市区町村の発行した住居表示の変更の証明書は写しで可とする。
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所有者が個人の場合で住所の変更があった場合
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住所のつながりが証明できる住民票又は住民票の除票、戸籍の附票
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所有者が個人の場合で氏名の変更があった場合
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氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票
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所有者が法人の場合で住所の変更があった場合
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住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は閉鎖謄本、登記事項証明書
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所有者が法人の場合で名称の変更があった場合(合併・分割を除く)
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名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
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所有者の住所の変更の原因が住居表示の変更の場合
個人
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市区町村の発行した住居表示の変更の証明書
法人
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商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、若しくは住居表示の変更の証明書
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事業用自動車等連絡書
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自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要。
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その他
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自動車検査証を盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び使用者の記名のある理由書
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自動車登録番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名のある理由書
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永久抹消登録と同時に、移転登録又は変更登録を申請する場合は申請人の委任状について各々の委任項目を併合できる
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永久抹消登録申請においてその所有者が死亡している場合、相続人のうち1名の申請によるものも受理する。この場合、相続による移転登録はしない。その際、被相続人と申請人の相続関係及び被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本等を併せて添付
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登録識別情報の通知を受けているものにあっては、登録識別情報の提供が必要。
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自動車重量税の還付申請を伴う場合の追加提出書類
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自動車重量税還付申請書
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永久抹消登録申請書と兼用。
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金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等を記載。
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代理人申請の場合、所有者の記名のある委任状
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永久抹消登録の委任状と併用することも可。
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自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合は、所有者の記名のある委任状
注意事項
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住民票、住居表示変更通知書等については、変更内容が確認できるものが必要です。2回以上転居している等、自動車検査証に記載の住所からのつながりが証明できない場合は、つながりが証明できる住民票の除票または戸籍の附票も必要です。
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その他、ご不明な点がありましたら運輸支局等にお問い合わせください。また、電話で問い合わせる際にはお手元に自動車検査証をご用意ください。
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登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。