役割・取り扱いについて
自動車検査証
紙車検証


電子車検証


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自動車がはじめて登録されると、運輸支局等から自動車検査証が交付されます。
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自動車検査証は、常に、自動車に備え付けておくことが義務づけられています。
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自動車検査証は、土地や建物の「権利証」に相当するものです。
名義の変更、住所の変更、有効期間の更新或いは廃車など、以後の検査・登録手続を申請するときに必ず提出しなければなりませんので大切に取り扱ってください。
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自動車検査証には、所有者、使用者のほか規則で定められた事項が記載されています。
以後の検査・登録手続は、この「所有者」または「使用者」が単独で申請する場合と共同で申請しなければならない場合とがありますので、注意してください。
自動車検査証の記載事項を分類すると、所有権を公証するための「登録事項」(登録番号、車名、型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名または名称及び住所、使用の本拠の位置)と、自動車の諸元(大きさ、重量、排気量等)、構造・装置を定期的に確認するための「検査事項」及び「その他の事項」に大別することができます。それぞれの管轄機関で所定の手続をしてください。 -
継続検査等、電子車検証券面の記載内容が変わらない申請の場合は、内蔵したICチップの内容を書き換えてを返却(交付)します。そのため、折り曲げたり濡らしたりしないよう、大切に保管してください。