自動車の検査は、国が一定期間ごとにチェックするもので、検査時において安全・環境基準に適合しているかどうかを確認しているものです。
一方、自動車の点検・整備とは、自動車の保守管理責任はユーザ自身にある(自己管理責任)ことから、自動車ユーザ(自動車ユーザが依頼した整備工場等を含む)が必要な時に点検し、その結果に基づき必要な整備をすることをいいます。この様に、検査と点検‧整備は直接リンクするものではありません。なお、道路運送車両法では、日常点検及び定期点検を実施する事が、自動車ユーザに義務付けられております。
点検整備と自動車検査の概要
自動車は、保安基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。(§40〜42)
自動車の使用者は、点検・整備をすることにより、自動車を保安基準に適合するよう維持しなければならない。(§47)
維持のためには、①日常点検整備、②定期点検整備、③その他使用状況・車種に応じた点検整備の実施が必要
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日常点検整備
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定期点検整備
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自動車の使用者は、定期的に点検をし、必要な整備をしなければならない。(§48)
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自動車検査(車検)
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自動車は、保安基準に適合しているかについて検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けなければ、運行の用に供してはならない。(§58)
違反した状態で運行した場合は、6月以下懲役又は30万円以下罰金(§108一)
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その他点検整備
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自動車の製作者は、日常点検整備及び定期点検整備以外の点検整備をするに当たって必要となる技術上の情報を自動車の使用者に提供するよう努めなければならない。(§57の2)
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整備命令
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保安基準不適合の状態等にある自動車の使用者に対しては、整備命令を発令することができる。(§54①)
命令違反は、50万円以下罰金(§109七)
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整備命令に従わないときは、自動車の使用を停止することができる。(§54②)
処分違反は、6月以下懲役又は30万円以下罰金(§108二)
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自家用乗用車を想定し、また、条文そのものではなく概要を示した。