検査概要

構造等変更の手続

登録を受けている自動車について、車両の長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、用途、等に変更を生ずるような改造をしたときは、使用者は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等に自動車を提示して構造等変更検査を受けなければなりません。

必要な書類

  1. 申請書
    • OCR申請書第2号様式の
      ダウンロードはこちら
  2. 自動車検査証
  3. 自動車検査票
  4. 点検整備記録簿
  5. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
  6. 使用者の委任状
    • 委任事項(自動車検査証記入・構造等変更検査)
  7. 所有者の委任状
    • 構造等変更検査に伴い、型式、車台番号又は原動機の型式を変更する場合
    • 委任事項(変更登録)
  8. 手数料納付書
    • 自動車検査登録印紙を貼付、キャッシュレスの場合はその旨記載。
  9. 自動車重量税納付書
    • 重量税印紙を貼付、キャッシュレス決済の場合は不要。
  10. 納税証明書
    • 登録自動車は原則不要。
    • 地方税のシステムに反映されるまで相応の日数を要する場合があり、確認できない場合は、従来通り証明書の提示が必要になります。

費用

⼿数料に関する詳しい内容はこちらをご覧ください。

各種様式

窓口で申請を行う際の提出書類は各種様式からダウンロードすることができます。

構造装置の軽微な変更時の
取扱いについて

使用過程における自動車について、軽微な変更となる自動車部品の取り付けについては、構造等変更に係わる諸手続きを簡素化し、平成7年11月22日から実施しました。
下記の軽微な変更に該当する場合、諸手続きが不要となります。なお、これらの軽微な変更となる自動車部品を装着した状態においても、道路運送車両の保安基準に適合していることが必要であり、これはユーザの責任において管理していただくこととなります。また、新規検査又は予備検査においては、検査時の状態で自動車の諸元を決定する従来どおりの取扱いとなります。安全で環境にやさしい健全な車社会の構築に努めましょう。

軽微な変更に該当する条件

  1. 自動車部品を装着したときに寸法(長さ、幅及び高さ)及び車両重量が一定範囲内である場合
    車種 長さ 高さ 車両重量
    小型自動車、軽自動車 ±3cm ±2cm ±4cm ±50kg
    普通自動車、大型特殊自動車 ±3cm ±2cm ±4cm ±100kg
    車種 長さ 高さ 車両重量
    小型自動車、軽自動車 ±3cm ±2cm ±4cm ±50kg
    普通自動車、大型特殊自動車 ±3cm ±2cm ±4cm ±100kg
  2. 指定する自動車部品(以下「指定部品」という。)を溶接またはリベット以外の取り付け方法により装着した場合

主な指定部品の例


機能的部品
  • 身体障害者用操作装置
  • エア・バッグ
  • けん引用トレーラ・ヒッチ
  • ショック・アブソーバ
  • ストラット式ショック・アブソーバ
  • マフラー、排気管
  • タイヤ、タイヤ・ホイール 等

アクセサリー的部品
  • ルーフ・ラック、キャリア
  • エア・スポイラ、エア・ダム
  • グリル・ガード、ドア・プロテクタ
  • オーディオ類、ナビゲーションシステム
  • アンテナ、ラダー、トウバー 等
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