一時抹消登録をしている自動車を輸出する場合、解体処理された場合に必要な届出です。
お持ちの車検証上に記載される氏名や住所等から婚姻や転居等により変更がある場合は、現在までの変遷(つながり)を確認できる住民票等が必要です。(2回以上の転居等で住民票だけでは変遷(つながり)が追えない場合は、住民票の除票や戸籍の附票もご用意下さい)
※法人の場合は商業登記簿謄(抄)本等が必要です。
一時抹消登録後の輸出届出
一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)を輸出しようとするときに必要な登録です。
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輸出予定日の6ヶ月前から届出をすることができます。
提出書類
費用
⼿数料に関する詳しい内容はこちらをご覧ください。
一時抹消登録後の解体届出
一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理されたときに必要な手続きです。
提出書類
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解体届出書
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OCR申請書第3号様式の2または
第3号様式の3のダウンロードはこちら
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解体に係る移動報告番号、解体報告記録がなされた日を記載。
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手数料納付書
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手数料は無料。
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登録識別情報等通知書
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所有者の委任状
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届出書に所有者の記名があれば不要。
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その他
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所有者の住所を証する書面
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氏名又は名称、住所に変更がある場合に限り必要。
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発行されてから3ヶ月以内の住民票、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(写しでも可)
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当該自動車の所有権を証するに足りる書面
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所有者の変更があった場合に限り必要。
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変更の原因が譲渡の場合は譲渡証明書(譲渡人は実印を押印)、相続その他一般承継である場合はその事実を証する戸籍謄本、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
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新所有者の住所を証する書面
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発行されてから3ヶ月以内の住民票、印鑑(登録)証明書、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(写しでも可)
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登録識別情報等通知書を盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び所有者の記名のある理由書を添付
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自動車重量税の還付申請を伴う場合の追加提出書類
一時抹消登録後の
所有者変更記録
所有者変更記録
各種様式
窓口で申請を行う際の提出書類は各種様式からダウンロードすることができます。
注意事項
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お持ちの車検証上に記載される氏名や住所等から婚姻や転居等により変更がある場合は、現在までの変遷(つながり)を確認できる住民票等が必要です。(2回以上の転居等で住民票だけでは変遷(つながり)が追えない場合は、住民票の除票や戸籍の附票もご用意下さい)※法人の場合は商業登記簿謄(抄)本等が必要です。
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その他、ご不明な点がありましたら運輸支局等にお問い合わせください。また、電話で問い合わせる際にはお手元に自動車検査証をご用意ください。
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登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。