一時抹消登録をしている自動車を輸出する場合、解体処理された場合に必要な届出です。
一時抹消登録後の輸出届出
一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)を輸出しようとするときに必要な登録です。
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輸出予定日の6ヶ月前から届出をすることができます。
提出書類
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輸出予定届出証明書交付申請書
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OCR申請書第3号様式の2の
ダウンロードはこちら
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輸出予定日を記入。
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所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書
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自動車検査登録印紙を貼付、キャッシュレスの場合はその旨記載。
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登録識別情報等通知書
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所有者の委任状
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届出書に所有者の記名があれば不要。
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その他
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所有者の住所を証する書面
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氏名又は名称、住所に変更がある場合に限り必要。
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発行されてから3ヶ月以内の住民票、印鑑(登録)証明書、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(写しでも可)
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所有者変更記録申請書(OCR申請書第1号様式
のダウンロードはこちら)
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当該自動車の所有権を証するに足りる書面
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所有者の変更があった場合に限り必要。
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変更の原因が譲渡の場合は譲渡証明書(譲渡人は実印を押印)、相続その他一般承継である場合はその事実を証する戸籍謄(抄)本、登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
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新所有者の住所を証する書面
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発行されてから3ヶ月以内の住民票、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(写しでも可)
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所有者変更記録申請書(OCR申請書第1号様式
のダウンロードはこちら)
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費用
⼿数料に関する詳しい内容はこちらをご覧ください。
一時抹消登録後の解体届出
一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理されたときに必要な手続きです。
提出書類
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解体届出書
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OCR申請書第3号様式の2または
第3号様式の3のダウンロードはこちら
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解体に係る移動報告番号、解体報告記録がなされた日を記載。
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手数料納付書
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手数料は無料。
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登録識別情報等通知書
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所有者の委任状
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届出書に所有者の記名があれば不要。
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その他
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所有者の住所を証する書面
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氏名又は名称、住所に変更がある場合に限り必要。
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発行されてから3ヶ月以内の住民票、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(写しでも可)
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当該自動車の所有権を証するに足りる書面
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所有者の変更があった場合に限り必要。
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変更の原因が譲渡の場合は譲渡証明書(譲渡人は実印を押印)、相続その他一般承継である場合はその事実を証する戸籍謄本、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
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新所有者の住所を証する書面
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発行されてから3ヶ月以内の住民票、印鑑(登録)証明書、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(写しでも可)
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登録識別情報等通知書を盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び所有者の記名のある理由書を添付
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自動車重量税の還付申請を伴う場合の追加提出書類
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自動車重量税還付申請書
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金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等を記載。
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解体届出書と兼用。
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代理人申請の場合、所有者の記名のある委任状
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自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合は、所有者の記名のある委任状
一時抹消登録後の
所有者変更記録
所有者変更記録
一時抹消登録をしている自動車の所有者の変更を記録したいときに必要な手続きです。
提出書類
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所有者変更記録申請書
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OCR申請書第1号様式の
ダウンロードはこちら
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手数料納付書
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手数料は無料。
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登録識別情報等通知書
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新所有者の住所を証する書面
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発行されてから3ヶ月以内の住民票、印鑑(登録)証明書、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(写しでも可)
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所有者の委任状
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申請書に所有者の記名があれば不要。
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当該自動車の所有権を証するに足りる書面
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変更の原因が譲渡の場合は譲渡証明書(譲渡人は実印を押印)、相続その他一般承継である場合はその事実を証する戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書。
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注意事項
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住民票、住居表示変更通知書等については、変更内容が確認できるものが必要です。2回以上転居している等、自動車検査証に記載の住所からのつながりが証明できない場合は、つながりが証明できる住民票の除票または戸籍の附票も必要です。
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その他、ご不明な点がありましたら運輸支局等にお問い合わせください。また、電話で問い合わせる際にはお手元に自動車検査証をご用意ください。
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登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。