1. 登録車の場合
自動車検査証には「Aタイプ」「Bタイプ」の2つのタイプがございます。Bタイプの場合には、備考欄に所有者の情報が記録されています。お手持ちの自動車検査証をご確認いただいた上で、以下の書類をご準備ください。
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紙の車検証(A4サイズ)をお持ちの場合
自動車検査証の枠外左上の番号欄に、5桁の数字に続いてアルファベット「A」又は「B」の記載がございますので、そちらでご確認ください。
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電子車検証(A6サイズ相当の厚紙で、ICタグが貼り付けられたもの)をお持ちの場合
券⾯表⽰のみではAタイプ・Bタイプの判別ができません。⾞検証閲覧アプリをご利⽤いただくか、電⼦⾞検証交付時にお渡ししている「⾃動⾞検査証記録事項」帳票左上の記載にてご確認ください。
「Aタイプ⾞検証」の場合には、所有者欄に記載されている所有者の⽅からの書類をご準備ください。「Bタイプ⾞検証」の場合には、備考欄に表⽰されている所有者の情報は変更されている場合がございますので、詳しくはそのリース会社などにご確認いただいた上で、必要書類をご準備ください。現在登録されている所有者に登録識別情報が通知されており、登録⼿続きの際には登録識別情報の提供が必要です。旧所有者が登録識別情報を事前に電⼦的に提供していない場合には、申請書に登録識別情報(英数字6⽂字)の記⼊が必要となります。
提出書類
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変更登録申請書(自動車検査証変更記録申請書)
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OCR申請書第1号様式のダウンロードはこちら
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登録識別情報の通知を受けている所有者が、氏名又は名称若しくは住所の変更を行う場合に、登録識別情報の提供を電子的にできないときは、登録識別情報の記入が必要。
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所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書
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自動車検査登録印紙を貼付、キャッシュレスの場合はその旨記載。
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原因を証する書面等
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発行されてから3ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる住民票。なお、住民票のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる「住民票の除票」、「戸籍の附票」も必要
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発行されてから3ヶ月以内のものであって、氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票
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発行されてから3ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書。なお、登記簿謄(抄)本のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる閉鎖謄本又は登記事項証明書も必要
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発行されてから3ヶ月以内のものであって、名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
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市区町村の発行した住居表示の変更の証明書
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商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を基本とし、市区町村の発行した住居表示の変更の証明書の添付で申請があった場合、登記の変更を促した上で受理する
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住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
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商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
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本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)
個人法人個人法人-
上記の各書面は、所有者にかかるものは原本を提出、使用者にかかるものは写しで可とする。市区町村の発行した住居表示の変更の証明書は写しで可とする。
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所有者の委任状
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代理人による申請の場合に限り必要。ただし使用者の住所の変更の原因が住居表示の変更の場合は不要。
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使用者の委任状
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申請書に使用者の記名があれば不要。
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旧使用者のものは不要。
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登録識別情報の通知を受けている所有者の氏名又は名称若しくは住所の変更のみを行う場合であって、引き続き登録識別情報の通知を希望する場合は不要。
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自動車保管場所証明書
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使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要。なお、抹消登録と同時申請の場合は不要。
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新使用者のもの。
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証明の日から概ね1ヶ月以内のもの。
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使用者変更の場合は、使用の本拠の位置が変わるものと考えられることから変更登録は必要であるが、新旧使用者の使用の本拠の位置の表示に変更がない場合は、自動車保管場所証明書の添付を要しない。
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変更の原因が住居表示の変更のみの場合は不要。
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使用の本拠の位置を証するに足りる書面
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使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合であって自動車保管場所証明書適用地域外の場合に限り必要。
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公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)
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商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか)(発行されてから3ヶ月以内のもの)
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各書面は写しで可とする。
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自動車検査証
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限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証。
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登録識別情報の通知を受けている所有者の氏名又は名称若しくは住所の変更のみを行う場合であって、引き続き登録識別情報の通知を希望する場合は不要。
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事業用自動車等連絡書
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自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要。
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事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書(写し)又はワンウェイ方式実施事業者証明書(写し)
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自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要。
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その他
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希望番号予約済証、字光式番号標交付願等
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自動車登録番号が変更となる場合は、自動車登録番号標
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自動車登録番号が変更となる場合で、自動車登録番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名のある理由書
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登録識別情報の通知を受けているものにあっては、所有者の氏名又は名称若しくは住所に変更があれば登録識別情報の提供が必要。
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2. 小型二輪の場合
提出書類
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自動車検査証変更記録申請書
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手数料納付書
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手数料は無料。
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事由が確認できる書面等
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発行されてから3ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる住民票。なお、住民票のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる「住民票の除票」、「戸籍の附票」も必要
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発行されてから3ヶ月以内のものであって、氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票
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発行されてから3ヶ月以内のものであって、住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書。なお、登記簿謄(抄)本のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる閉鎖謄本又は登記事項証明書も必要
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発行されてから3ヶ月以内のものであって名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
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市区町村の発行した住居表示の証明書
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商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を基本とし、市区町村の発行した住居表示の証明書の添付で申請があった場合、登記の変更を促した上で受理する
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使用者の住所を証するに足りる書面(国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合は不要)個人
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住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
法人-
商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
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本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)
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個人法人-
各書面は写しで可とする。
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所有者の委任状
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代理人による申請の場合であって、使用者の氏名又は名称若しくは住所の変更の場合、あるいは申請書に所有者の記名あれば不要。
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旧所有者のものは不要。
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使用者の委任状
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申請書に使用者の記名があれば不要。
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旧使用者のものは不要。
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使用の本拠の位置を証するに足りる書面
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使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要。
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各書面は写しで可とする。
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公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
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住居にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等
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商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
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事業所にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等
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自動車検査証
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事業用自動車等連絡書
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自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要。
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事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書(写し)又はワンウェイ方式実施事業者証明書(写し)
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自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要。
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その他
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車両番号が変更となる場合は、車両番号標
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車両番号が変更となる場合で、車両番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに使用者又は所有者の記名のある理由書(発見した場合は返納する旨の記載を含む)
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3. 軽二輪の場合
提出書類
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軽自動車届出済証記入申請書
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OCR申請書軽二輪第1号様式のダウンロードはこちら
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届出人欄:使用者の氏名又は名称及び住所を記入
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所有者欄:所有者の氏名又は名称及び住所を記入(使用者の変更、所有者の変更及び所有者の氏名又は名称及び住所の変更の場合に限り必要。所有者が使用者と同一の場合は「使用者に同じ」「使用者の住所に同じ」と記入してもよい)
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変更の事由と日付欄:変更の事由を記入
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軽自動車届出済証
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住所を証するに足りる書面
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使用者の変更、使用者の氏名又は名称及び住所の変更及び所有者の氏名又は名称及び住所の変更の場合に限り必要。
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住民票、印鑑(登録)証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
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商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑(登録)証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
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本店以外で商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書で証明できない場合は、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)
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各書面は写しで可とする。
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国若しくは地方公共団体の使用する自動車若しくは自動車運送事業の用に供する自動車の場合には不要。
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使用の本拠の位置を証するに足りる書面
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使用の本拠の位置の変更及び使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要。
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公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)
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住居にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等
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商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、印鑑(登録)証明書、公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・電話料金領収書のいずれか(発行されてから3ヶ月以内のもの)
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事業所にかかる契約期間中の賃貸借契約書、等
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各書面は写しで可とする。
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使用者の委任状
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申請書に使用者の記名があれば不要。
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旧使用者のものは不要。
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所有者の委任状
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代理人による申請の場合であって、使用者の変更、所有者の変更及び所有者の氏名又は名称及び住所の変更の場合に限り必要。ただし、申請書に所有者の記名があれば不要。
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旧所有者のものは不要。
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車両番号標
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車両番号の変更となる場合のみ必要。
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事業用自動車等連絡書
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自動車運送事業等の用に供する自動車に限り必要。
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事業用自動車等連絡書、レンタカー事業者証明書(写し)又はワンウェイ方式実施事業者証明書(写し)
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自家用自動車有償貸渡事業の場合に限り必要。
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その他
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車両番号の変更となる場合で、車両番号標が盗難又は遺失等により車両番号を変更する場合は、返納できない旨・届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに使用者又は所有者の記名のある理由書
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提示書類
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車両番号の変更となる場合、自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
4. 各種様式
窓口で申請を行う際の提出書類は各種様式からダウンロードすることができます。
5. 注意事項
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他の管轄の運輸支局等から転入した場合及び新たな地域名表示ナンバープレート(ご当地ナンバー)への変更が伴う場合等、ナンバープレートが変更になりますので申請時に自動車の持ち込みが必要になります。
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型式、車台番号、原動機の型式に変更があった場合についても変更登録が必要になります。詳しくは運輸支局等にお問い合わせください。
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住民票、住居表示変更通知書等については、変更内容が確認できるものが必要です。2回以上転居している等、自動車検査証に記載の住所からのつながりが証明できない場合は、つながりが証明できる住民票の除票又は戸籍の附票も必要です。
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警察署に自動車保管場所証明書を申請するときは、自動車検査証に記載される使用者の氏名又は名称、住所で申請して下さい。
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使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書の添付を省略する場合は従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要となります。
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登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
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その他、ご不明な点がありましたら運輸支局等にお問い合わせください。また、電話で問い合わせる際にはお手元に自動車検査証をご用意ください。