1. 登録車の場合
(一時抹消登録)
(一時抹消登録)
自動車検査証には「Aタイプ」「Bタイプ」の2つのタイプがございます。Bタイプの場合には、備考欄に所有者の情報が記録されています。お手持ちの自動車検査証をご確認いただいた上で、以下の書類をご準備ください。
-
紙の車検証(A4サイズ)をお持ちの場合
自動車検査証の枠外左上の番号欄に、5桁の数字に続いてアルファベット「A」又は「B」の記載がございますので、そちらでご確認ください。
-
電子車検証(A6サイズ相当の厚紙で、ICタグが貼り付けられたもの)をお持ちの場合
券⾯表⽰のみではAタイプ・Bタイプの判別ができません。⾞検証閲覧アプリをご利⽤いただくか、電⼦⾞検証交付時にお渡ししている「⾃動⾞検査証記録事項」帳票左上の記載にてご確認ください。
「Aタイプ⾞検証」の場合には、所有者欄に記載されている所有者の⽅からの書類をご準備ください。「Bタイプ⾞検証」の場合には、備考欄に表⽰されている所有者の情報は変更されている場合がございますので、詳しくはそのリース会社などにご確認いただいた上で、必要書類をご準備ください。現在登録されている所有者に登録識別情報が通知されており、登録⼿続きの際には登録識別情報の提供が必要です。旧所有者が登録識別情報を事前に電⼦的に提供していない場合には、申請書に登録識別情報(英数字6⽂字)の記⼊が必要となります。
提出書類
-
一時抹消登録申請書
-
OCR申請書第3号様式の2の
ダウンロードはこちら
-
所有者本人が直接申請する場合は実印を押印。
-
登録識別情報の通知を受けている所有者が、登録識別情報の提供を電子的にできないときは、登録識別情報の記入が必要。
-
-
所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書
-
自動車検査登録印紙を貼付、キャッシュレスの場合はその旨記載。
-
-
所有者の印鑑(登録)証明書
-
発行されてから3ヶ月以内のもの。
-
申請人(所有者)が支配人による申請の場合は登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を添付。
-
所有者が未成年者で印鑑(登録)証明書が発行されない年齢の場合は印鑑(登録)証明書に代えて住民票を添付。
-
申請人(所有者)が外国人で印鑑(登録)証明書の提出ができない場合には大使館又は領事館若しくは官公署が発行したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書であれば印鑑(登録)証明書とみなす。
-
申請人(所有者)が外国法人で国内に拠点がなく印鑑(登録)証明書の発行を受けることができない場合は「本国法に準拠して成立し法人格を有していること、法人を代表する権限を有するもの及びその者のサインについて、当該外国の官憲が証明した書面」又は、「日本における領事等が当該商事会社は本国において法人格を有する旨及び日本における代表者である旨を認証した書面と日本における代表者のサイン証明書」を添付。なお、添付書類が、外国語により作成されている場合は、必要に応じて翻訳した者が氏名及び住所を記載した訳文を添付。
-
-
所有者の委任状
-
代理人による申請の場合に限り必要。
-
実印を押印。
-
-
自動車検査証
-
限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証。
-
-
自動車登録番号標
-
事業用自動車等連絡書
-
自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要。
-
-
その他
-
自動車検査証を盗難又は遺失等し返納できない場合は、返納できない旨の記載及び使用者の記名のある理由書を添付
-
自動車登録番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名のある理由書
-
一時抹消登録と同時に、移転登録又は変更登録を申請する場合は申請人の委任状について各々の委任項目を併合できる
-
登録識別情報の通知を受けているものにあっては、登録識別情報の提供が必要。
-
転入抹消登録について添付書類については、抹消登録と同時に、管轄変更を含む移転登録又は変更登録を申請するもので、各々の添付書類は前述によるものとする。この場合、同時になされる変更登録については使用の本拠の位置のみによる管轄変更をも認めるものとする。なお、自動車検査証を盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び使用者の記名のある理由書が必要。自動車登録番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名のある理由書が必要。
-
自動車登録番号標を返納できない場合において、盗難又は遺失若しくは紛失以外の理由では抹消登録申請は受理しない
-
2. 小型二輪の場合
(自動車検査証返納
(小型二輪の一時抹消))
(自動車検査証返納
(小型二輪の一時抹消))
提出書類
-
自動車検査証返納証明書交付申請書
-
OCR申請書第3号様式の2の
ダウンロードはこちら
-
-
所定の手数料印紙を貼付した手数料納付書
-
自動車検査登録印紙を貼付、キャッシュレスの場合はその旨記載。
-
-
使用者の委任状
-
申請書に使用者の記名があれば不要。
-
-
自動車検査証
-
限定自動車検査証が交付されている場合は限定自動車検査証。
-
-
車両番号標
-
事業用自動車等連絡書
-
自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要。
-
-
その他
-
自動車検査証を盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び使用者の記名のある理由書を添付
-
車両番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに使用者又は所有者の記名のある理由書(発見した場合は返納する旨の記載を含む)を添付
-
自動車検査証返納証明書交付申請と同時に、記入申請する場合は申請人の委任状について各々の委任項目を併合できる
-
3. 軽二輪の場合
(軽自動車届出済証返納)
(軽自動車届出済証返納)
提出書類
-
軽自動車届出済証返納証明書交付申請書
-
OCR申請書軽二輪5号様式の
ダウンロードはこちら
-
申請者(使用者)欄:使用者の氏名又は名称及び住所を記入。
-
-
軽自動車届出済証
-
使用者の委任状
-
申請書に使用者の記名があれば不要。
-
-
車両番号標
-
事業用自動車等連絡書
-
自動車運送事業等の用に供する自動車に限り必要。
-
-
その他
-
軽自動車届出済証を盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び使用者の記名のある理由書を添付
-
車両番号標が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに使用者又は所有者の記名のある理由書
-
4. 注意事項
-
住民票、住居表示変更通知書等については、変更内容が確認できるものが必要です。2回以上転居している等、自動車検査証に記載の住所からのつながりが証明できない場合は、つながりが証明できる住民票の除票又は戸籍の附票も必要です。
-
その他、ご不明な点がありましたら運輸⽀局等にお問い合わせください。又、電話で問い合わせる際にはお手元に自動車検査証をご用意ください。
-
登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。